雇用保険の各種給付(失業給付や高年齢雇用継続給付等)は給付を受ける従業員の給与を基に算出されますが、その額には上限額と下限額が設けられています。
この上限額と下限額は、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計」の“毎月決まって支給する給与”の平均額により毎年8月1日に変更されることになっており、先日、令和3年の額が公表されました。
これに伴い、高年齢雇用継続給付や育児・介護休業給付の限度額も変更されますので、変更後の額はリーフレットでご確認ください。
リーフレット(基本手当日額の変更)はこちらクリック
リーフレット(雇用継続給付支給限度額の変更)はこちらクリック