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コラムCOLUMN
企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、特例措置を来年3月まで延長することが衆議院解散…
複数の事業所に掛け持ちで勤務する65歳以上の短時間就労者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されま…
協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている者が現在も被扶養者としての認定要件を満たした…
脳・心臓疾患の労災認定基準は、平成13年12月12日付「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」で明らかにさ…
社会保険労務士
大塚寿里 おおつかじゅり
企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。 私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。
2025.3.10
2025.3.3
2024.10.1
2024.7.29
2024.6.10