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コラム

令和3年度 協会けんぽの被扶養者資格再確認

 協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている者が現在も被扶養者としての認定要件を満たした状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

被扶養者の認定要件

続柄

 下図に記載されている続柄の者で、主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の者

年間収入

 ①と②を満たした者
①130万円未満(60歳以上と障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)
②同居の場合:認定対象者の収入が、被保険者の収入の2分の1未満
 別居の場合:認定対象者の収入が、被保険者からの援助・送金額より少ない

居住地

下記いずれかを満たした者
①国内に住民票がある
②国内に住民票がないが下記のいずれかに該当する
 ・外国において留学をする学生
 ・外国に赴任する被保険者に同行する者
 ・観光、保養、ボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
 ・被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者(婚姻・出生等)
 ・渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 

ワクチン接種業務に従事した被扶養者の収入特例

 新型コロナウイルスワクチン接種業務が例年にない期間限定的に行われるものであることと、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、被扶養者が医療職としてワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、特例措置として年間収入に含めないことになっています。

 被扶養者資格の再確認用の「被扶養者状況リスト」は10月下旬から11月中旬にかけて事業所へ送付され、12月20月までに協会けんぽに提出することになっています。ちょうどこの時期は、年末調整に向け従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらっていると思いますので、こちらの書類との整合性も確認しておきましょう。
 
※健康保険組合の場合
協会けんぽと実施時期が異なる場合がありますので、加入している健康保険組合へお問い合わせください。

協会けんぽのサイト「令和3年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」はこちらをクリック
リーフレット「被扶養者資格の再確認のお願い」はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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