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コラム

【労働施策総合推進法】(パワハラ防止法)
令和4年4月 中小企業も義務化

 令和2年6月に施行され大企業について義務化されたパワハラ防止法が、令和4年4月から中小企業も義務化の対象となります。
 正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称:労働施策総合推進法)」といいますが、職場におけるパワーハラスメントを防止するために企業が雇用管理上講ずべき措置の内容が盛り込まれていることから、通称「パワハラ防止法」と呼ばれています。

職場におけるパワーハラスメントとは?

 職場において行われる ①優越的な関係を背景とした言動であって ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③の要素を全て満たすものが該当します。
 また、代表的な言動を6つの類型に分類しています。

パワハラ3要素

①優越的な関係を背景とした言動
 ・ 職務上の地位が上位の者による言動
 ・ 同僚や部下による言動(発言者が業務上必要な知識や豊富な経験を有している場合など)
 ・ 同僚や部下からの集団による行為(抵抗または拒絶することが困難な場合など)
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
 ・業務上明らかに必要性のない言動
 ・業務の目的を大きく逸脱した言動
 ・業務を遂行するための手段として不適切な言動
③労働者の就業環境が害されるもの
 ・身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなり、就業する上で看過できない程度の支障が生じること

パワハラの6類型

・身体的な攻撃:暴行・傷害
・精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
・人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
・過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害
・過小な要求:業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
・個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

企業が雇用管理上講ずべき措置の内容とは?

 職場内の個別トラブルについては、中立的な第三者が相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認することが重要です。その上で、企業が雇用管理の上で講ずべき措置として、以下の4つの措置が義務付けられています。

①企業の方針等の明確化及びその周知・啓発
 ・職場におけるパワハラの内容やパワハラを禁止する旨、並びにパワハラを行った場合には厳正に対処する旨の方針や対処内容を就業規則等に明記し労働者に周知
 ・リーフレットや企業内ホームページにパワハラの対策方針を掲載したり、パワハラ防止を周知・啓発するための研修を実施
②相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
 ・相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知
 ・相談窓口担当者に対し、相談内容に適切に対応できるよう教育
③事後の迅速かつ適切な対応
 ・事実関係を迅速かつ正確に確認
 ・被害者に対する配慮のための措置を速やかに実施
 ・行為者に対する措置を適正に実施
 ・再発防止に向けた措置の実施
④その他、併せて講ずべき措置
 ・相談者・行為者等のプライバシーの保護
 ・相談したこと等を理由とした不利益な取扱いの禁止

 企業におけるパワハラの予防と解決には、組織トップによるメッセージや就業規則等での規定化とパワハラ防止を周知・啓発するための研修の実施が必須となります。
 厚生労働省ではパワハラ対策についての総合サイト「あかるい職場応援団」を開設し、ハラスメントについて解説した動画や研修資料等を公開していますので、ぜひご活用ください。

あかるい職場応援団「ハラスメントって言われた!管理職の方」はこちらをクリック
あかるい職場応援団「社内でハラスメント発生!人事担当の方」はこちらをクリック
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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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