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コラム

雇用調整助成金の特例措置
令和4年4月以降の内容公表

 企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、令和4年4月~6月の助成内容が公表されました。
 助成金の1人1日あたりの金額は、令和4年3月の助成率・上限が4月以降もそのまま適用されることになりましたが、業況特例を適用する場合は “毎月” 売上減少要件の確認が必要となります。

地域特例

“緊急事態宣言”および“まん延防止等重点措置”の実施区域内で、知事からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する一部の施設(飲食店等)に適用

業況特例

売上等が、“最近3ヶ月”と“前年または前々年の同期(令和4年1月以降は、前年、前々年または3年前の同期)”を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 令和4年7月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに公表される予定です。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

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    7月も継続へ

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
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