労災保険の料率は事業の種類毎に設定されており、各業種の過去3年間の保険給付実績や将来にわたる労災保険事業に係る財政の均衡などを考慮し、原則3年ごとに改定されます。
昨年、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いは2類から5類に変更されましたが、今後も一定の流行が続くと予想されるため、今回の改定では、令和2年度から令和4年度と同程度の規模の新型コロナウイルス感染症に関する労災給付が発生した場合のリスクも見込んだ上で、料率が設定されています。
全54業種中、引上げ3業種、引下げ17業種、据置き34業種となり、業種平均では0.1/1000(4.5/1000 → 4.4/1000)の引き下げとなります。
一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率や、請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)も改定されていますので、詳細は厚生労働省のサイトでご確認ください。