令和7年6月に改正労働安全衛生規則が施行され、“職場における熱中症対策”が罰則付きで義務化されます。
この改正により熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT28度又は気温31度以上の作業場において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超える作業)を行う際は、次の2つの措置が求められます。
1.体制の整備および周知
下記の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとに整備し、関係作業者に対して周知。
・熱中症の自覚症状がある作業者
・熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
2.必要な措置・手順の作成および周知
熱中症による重篤化を防止するための下記措置の実施手順等を事業場ごとに作成し、関係作業者に対して周知。
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察・処置を受けさせる
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に影響の大きい湿度・輻射熱・気温の3つを取り入れた指標のこと。
WBGT値は、日本産業規格(JIS Z 8504)を参考に実際の作業場で測定するか、測定できない場合には、環境省の「熱中症予防情報サイト」などで把握することができます。
労働者のみならず、同一場所で作業に従事する請負業者等も含まれます。
職場における熱中症による死亡災害は2年連続(令和4年度・令和5年度)で30人を超えており、昨今の気候変動の影響により、今後もさらに増加することが懸念されています。また熱中症が死亡災害に至る割合は他の災害の約5~6倍あり、そのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因と解されています。
厚生労働省ではポータルサイトを開設し、熱中症予防に有効な情報や動画コンテンツ等を公開していますので、ぜひ、お役立てください。
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