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コラム

雇用調整助成金の特例措置
11月まで継続

 企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症対応に伴う緊急事態措置区域の追加(7府県)と緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとなっている現在の特例措置の内容を、11月末まで継続することが公表されました。

地域特例

“緊急事態宣言”および“まん延防止等重点措置”の実施区域内で、知事からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する一部の施設(飲食店等)に適用

業況特例

売上等が、“最近3ヶ月”と“前年または前々年の同期”を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 12月以降の取扱いは、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減する方向性で検討し、具体的な助成内容は10月中に公表される予定です。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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