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コラム

令和5年4月 中小企業にも適用開始
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%へ

 平成22年に施行された労働基準法の改正で、大企業では月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金率で支払うことが義務化されましたが、中小企業については13年もの間、猶予措置がとられていました。
 この猶予措置が令和5年3月に終了し、いよいよ4月からは、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%→50%に引き上げられます。

割増賃金率の変更点


今後、大企業・中小企業を問わず、法定の割増賃金率は次のようになります。
 

月60時間超の時間外労働への対応

代替休暇の付与

 引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに代替休暇(1日または半日単位)を付与することができます。ただし、代替休暇を取得するか否かは従業員の判断に委ねられており利用を強制することはできません。
 また、代替休暇には期限があり、“時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内”に取得しなければいけません。

割増賃金率を50%以上に引き上げて賃金を支払う

 代替休暇を取得しない場合は、月60時間を超える時間外労働に対し割増賃金率50%以上の割合で計算した割増賃金を支払います。
 現状、割増賃金率の引き上げに対応していない給与計算や勤怠システムを使用している場合は、50%以上の割増賃金率で割増賃金を計算できるよう設定を更新してください。

 割増賃金率50%への引き上げの背景には長時間労働による健康障害を防止する目的がありますし、月60時間を超える時間外労働が常態化している企業でこれまでどおり割増賃金を支払うと人件費が大幅に増加することになりますので、業務の効率化や社員の意識改革など時間外労働削減に向けた更なる取り組みが必要となってきます。

厚生労働省リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」はこちらをクリック
厚生労働省リーフレット「引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます」はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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