出産は病気やケガではないため、正常な分娩(出産)は健康保険の適用対象外となっています。そのため、出産した際に多額の費用がかかりますが、その費用を補填するためにできた制度が出産育児一時金です。
令和5年3月まで出産育児一時金の支給額は42万円でしたが、近年、出産費用が高騰傾向にあり、出産育児一時金の支給額では出産費用が不足するケースも増えてきていることから、令和5年4月から支給額が増額されることになりました。

妊娠85日(4ヶ月)以降の、生産(早産)・死産(流産)・人工妊娠中絶が対象
分娩時に何らかの理由で胎児が重度脳性麻痺となった場合に、胎児とその家族の経済的負担を軽減するための補償制度
胎児数分、支給されます。
例)双子の場合:50万円×2=100万円
(産科医療補償制度加算対象の場合)
出産育児一時金の受取方法は、健康保険から医療機関等に対して直接支払う方法(直接支払制度)と、被保険者自身が健康保険に請求する方法の二通りがあります。被保険者自身が健康保険に請求する場合は定められた支給額が被保険者の口座へ振り込まれますが、直接支払制度の場合は下記にご注意ください。
出産費用>出産育児一時金…差額を医療機関へ支払
出産費用<出産育児一時金…差額を健康保険へ請求

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