Loading
 

コラム

マイナンバーカードの健康保険証利用
本格運用スタート

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認システム」の本格運用が令和3年10月20日にスタートしました。マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されても健康保険証自体がなくなるわけではありませんが、マイナンバーカードで医療機関を受診すると下記のようなメリットがあります。

・顔認証付きカードリーダーによる自動受付により対面での受付が不要
・過去に処方された薬や特定健診等のデータ共有により初めての医療機関でも適切な治療に繋がる
・事前申請なしで高額療養費制度が適用され限度額を超える支払が免除
・医療機関等で支払った医療費の情報をマイナポータルで管理・e-Taxに連携することにより確定申告(医療費控除)がスムーズに
・マイナンバーカードであれば転職や定期的な更新による保険証の差し替えが不要
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前申込みが必要で、下記で行うことができます。
・カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンや、パソコンとICカドリーダー)
・セブン銀行のATM
・医療機関や薬局の窓口に設置している顔認証付きカードリーダー
・各市区町村に設置しているマイナポータル用端末

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局は、今のところ全体の8%程度と低い水準となっていますが、厚生労働省は令和5年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指しています。
 また、今後、運転免許証との一体化やスマートフォンへの機能搭載等も計画されており、マイナンバーカードの利活用の範囲がどんどん広がっていく予定です。

~マイナンバーカードの健康保険証利用について~
・厚生労働省のサイトはこちらをクリック
・パンフレットはこちらをクリック
・健康保険証利用対応の医療機関・薬局の検索はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和4年度 社会保険の算定基礎届
    動画・ガイドブック公開
  2. 協会けんぽ 各種申請書(届出書)の新様式(令和5年1月)
  3. 令和6年度 地域別最低賃金正式に決定
  4. 夫婦ともに収入がある場合の健康保険の被扶養者認定基準
  5. 【労働施策総合推進法】(パワハラ防止法)
    令和4年4月 中…
  6. 令和6年4月から変更となる労災保険料率
  7. 令和3年 雇用保険の基本手当日額
    上限・下限額の変更
  8. 令和6年度 社会保険の算定基礎届動画・ガイドブック公開

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP