マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認システム」の本格運用が令和3年10月20日にスタートしました。マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されても健康保険証自体がなくなるわけではありませんが、マイナンバーカードで医療機関を受診すると下記のようなメリットがあります。
・顔認証付きカードリーダーによる自動受付により対面での受付が不要
・過去に処方された薬や特定健診等のデータ共有により初めての医療機関でも適切な治療に繋がる
・事前申請なしで高額療養費制度が適用され限度額を超える支払が免除
・医療機関等で支払った医療費の情報をマイナポータルで管理・e-Taxに連携することにより確定申告(医療費控除)がスムーズに
・マイナンバーカードであれば転職や定期的な更新による保険証の差し替えが不要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前申込みが必要で、下記で行うことができます。
・カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンや、パソコンとICカドリーダー)
・セブン銀行のATM
・医療機関や薬局の窓口に設置している顔認証付きカードリーダー
・各市区町村に設置しているマイナポータル用端末
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局は、今のところ全体の8%程度と低い水準となっていますが、厚生労働省は令和5年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指しています。
また、今後、運転免許証との一体化やスマートフォンへの機能搭載等も計画されており、マイナンバーカードの利活用の範囲がどんどん広がっていく予定です。
~マイナンバーカードの健康保険証利用について~
・厚生労働省のサイトはこちらをクリック
・パンフレットはこちらをクリック
・健康保険証利用対応の医療機関・薬局の検索はこちらをクリック