Loading
 

コラム

人材確保等支援助成金
テレワークコースの新設

 新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、企業にテレワークの実施が求められていますが、導入や定着を支援するため、人材確保等支援助成金にテレワークコースが新設されました。
 支給対象となる取組は次のとおりで(複数の組み合わせも可能)、助成金は導入時と目標達成時の2段階で支給されます。 

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 従業員に対する研修

                                              

機器等導入助成

 テレワークに関する制度を規定した就業規則の整備と支給対象となる取組を行い、評価期間(事業所で任意に設定した3ヶ月間)内に、対象の従業員が「全員1回以上」又は「週平均1回以上」テレワークを実施した場合に支給。
 【支給額】
  取組にかかった経費の30%
 (上限:100万円/1企業・20万円×対象従業員数)

目標達成助成

 下記実施基準を満たした場合に支給。
・評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下である
・評価期間後1年間の離職率が30%以下である
・機器等導入助成における評価期間から1年後のテレワーク実施割合が、機器等導入時より低下していない
 【支給額】
  取組にかかった経費の20% 《生産性要件を満たした場合:35%》
 (上限:100万円/1企業・20万円×対象従業員数)
 
 テレワークの実施にあたっては、適切な労務管理と従業員が安心して働くことのできる環境の整備が必要となります。厚生労働省では「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定していますので、こちらもご参照ください。

助成金のリーフレットはこちらをクリック
厚生労働省のガイドラインはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和4年1月施行【改正健康保険法】
    傷病手当金の支給期間を…
  2. 令和4年度 労働保険の年度更新について
  3. 令和6年度 地域別最低賃金改定の目安
  4. 短時間労働者(パート・アルバイト等)への社会保険の適用拡大
  5. 令和3年度 社会保険の算定基礎届
    動画・ガイドブック公開
  6. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…
  7. 令和4年度 雇用保険料率
    10月より引上げの方向へ
  8. 令和3年 雇用保険の基本手当日額
    上限・下限額の変更

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP