両立支援等助成金は、「仕事と育児・介護の両立」や「女性の活躍促進」につながる職場環境づくりを目的としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により“育児・介護に関連した休み等を取らざるを得ない状況にある従業員”を支援するための制度も設けられていますのでご紹介します。
介護離職防止支援コース:新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症の影響で、介護が必要な家族が下記に該当したことにより、家族の介護を行う必要がある従業員のために、20日以上取得できる有給休暇制度の導入及び仕事と介護の両立支援制度の内容を社内周知し、有給休暇の利用者が出た場合に支給。
・通常利用している介護サービスが、休業等により利用できなくなった
・通常利用している介護サービスについて、感染症への対応のため利用を控える
・家族を通常介護している者が、介護することができなくなった
有給休暇を5日以上取得
有給休暇の取得日数に応じて次のとおり。(上限:5人)
有給休暇の取得日数 | 助成額 |
---|---|
5日以上10日未満 | 20万円/1人 |
10日以上 | 35万円/1人 |
支給要件を満たした日の翌日から2ヶ月以内
育児休業等支援コース:新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が、新型コロナウイルス感染症への対応として臨時休業等になったことにより、子どもの世話を行う必要がある従業員のために、時間単位で取得可能な有給休暇制度の規定化及び子どもの世話を行いながら勤務できる両立支援制度(テレワーク、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤等)の内容を社内周知し、有給休暇の利用者が出た場合に支給。
有給休暇を4時間以上取得
5万円/1人(上限:10人)
有給休暇を取得した日付に応じて次のとおり。
有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
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令和3年 4月1日~ 6月30日 | 令和3年 4月1日~ 8月31日 |
令和3年 7月1日~ 9月30日 | 令和3年 7月1日~11月30日 |
令和3年10月1日~12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年 2月28日 |
令和4年 1月1日~ 3月31日 | 令和4年 1月1日~ 5月31日 |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入・取得支援コース
職場の作業環境が新型コロナウイルス感染症に感染するおそれがあるとして、医師等により休業が必要と指導された妊娠中の女性従業員のために、有給休暇制度の導入及び母性健康管理措置の内容を社内周知し、有給休暇の利用者が出た場合に支給。
休暇制度導入:有給休暇を5日以上取得
休暇取得支援:有給休暇を20日以上取得
休暇制度導入:15万円(1企業1回限り)
休暇取得支援:28.5万円/1人(上限:5人)
支給要件を満たした日の翌日から令和4年2月28日まで
助成金の対象となる有給休暇の給与補償割合は、コースによって異なる!
助成金の対象となる有給休暇は、法律で定められている休暇(年次有給休暇や子の看護休暇、介護休暇等)とは別に設ける必要がありますが、休んだ日の給与の補償割合はコースによって異なります。
・介護離職防止支援コース:通常の給与と同額
・育児休業等支援コース :通常の給与と同額
・母性健康管理措置による休暇制度導入・取得支援コース:通常の給与の6割以上
法令以上の有給休暇を特定の従業員のみに付与すると、他の従業員の業務負荷が増えたり社内での不公平感が高まることもありますので、制度を導入するか否か判断が難しいところですが、新型コロナウイルス感染症は今を生きる人は経験したことがない世界的なパンデミックであることを踏まえ、ご検討いただければと思います。
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