Loading
 

コラム

両立支援等助成金
新型コロナウイルス感染症対応特例

 両立支援等助成金は、「仕事と育児・介護の両立」や「女性の活躍促進」につながる職場環境づくりを目的としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により“育児・介護に関連した休み等を取らざるを得ない状況にある従業員”を支援するための制度も設けられていますのでご紹介します。

介護離職防止支援コース:新型コロナウイルス感染症対応特例

コースの概要

 新型コロナウイルス感染症の影響で、介護が必要な家族が下記に該当したことにより、家族の介護を行う必要がある従業員のために、20日以上取得できる有給休暇制度の導入及び仕事と介護の両立支援制度の内容を社内周知し、有給休暇の利用者が出た場合に支給。
・通常利用している介護サービスが、休業等により利用できなくなった
・通常利用している介護サービスについて、感染症への対応のため利用を控える
・家族を通常介護している者が、介護することができなくなった

支給要件

有給休暇を5日以上取得

支給額

有給休暇の取得日数に応じて次のとおり。(上限:5人)

有給休暇の取得日数助成額
5日以上10日未満20万円/1人
10日以上35万円/1人
申請時期

支給要件を満たした日の翌日から2ヶ月以内 

育児休業等支援コース:新型コロナウイルス感染症対応特例

コースの概要

 小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が、新型コロナウイルス感染症への対応として臨時休業等になったことにより、子どもの世話を行う必要がある従業員のために、時間単位で取得可能な有給休暇制度の規定化及び子どもの世話を行いながら勤務できる両立支援制度(テレワーク、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤等)の内容を社内周知し、有給休暇の利用者が出た場合に支給。

支給要件

有給休暇を4時間以上取得

支給額

5万円/1人(上限:10人)

申請時期

有給休暇を取得した日付に応じて次のとおり。

有給休暇を取得した日申請期間
令和3年 4月1日~ 6月30日令和3年 4月1日~ 8月31日
令和3年 7月1日~ 9月30日令和3年 7月1日~11月30日
令和3年10月1日~12月31日令和3年10月1日~令和4年 2月28日
令和4年 1月1日~ 3月31日令和4年 1月1日~ 5月31日

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入・取得支援コース

コースの概要

 職場の作業環境が新型コロナウイルス感染症に感染するおそれがあるとして、医師等により休業が必要と指導された妊娠中の女性従業員のために、有給休暇制度の導入及び母性健康管理措置の内容を社内周知し、有給休暇の利用者が出た場合に支給。

支給要件

休暇制度導入:有給休暇を5日以上取得
休暇取得支援:有給休暇を20日以上取得

支給額

休暇制度導入:15万円(1企業1回限り)
休暇取得支援:28.5万円/1人(上限:5人)

申請時期

支給要件を満たした日の翌日から令和4年2月28日まで
 

助成金の対象となる有給休暇の給与補償割合は、コースによって異なる!

 助成金の対象となる有給休暇は、法律で定められている休暇(年次有給休暇や子の看護休暇、介護休暇等)とは別に設ける必要がありますが、休んだ日の給与の補償割合はコースによって異なります。
・介護離職防止支援コース:通常の給与と同額
・育児休業等支援コース :通常の給与と同額
・母性健康管理措置による休暇制度導入・取得支援コース:通常の給与の6割以上
 
 法令以上の有給休暇を特定の従業員のみに付与すると、他の従業員の業務負荷が増えたり社内での不公平感が高まることもありますので、制度を導入するか否か判断が難しいところですが、新型コロナウイルス感染症は今を生きる人は経験したことがない世界的なパンデミックであることを踏まえ、ご検討いただければと思います。

助成金のリーフレット(全コースの助成金概要)はこちらをクリック
助成金のリーフレット(介護離職防止支援コース)はこちらをクリック
助成金のリーフレット(育児休業等支援コース)はこちらをクリック
助成金のリーフレット(母性健康管理措置による休暇制度導入)はこちらをクリック
助成金のリーフレット(母性健康管理措置による取得支援コース)はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和5年4月 中小企業にも適用開始
    月60時間を超える時間…
  2. 在宅勤務者の雇用保険適用について
  3. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年7月以降の内容公表
  4. 令和4年1月施行【改正健康保険法】
    傷病手当金の支給期間を…
  5. 令和3年度 キャリアアップ助成金
  6. 令和4年度 労働保険の年度更新について
  7. 【改正高年齢者雇用安定法】
    70歳までの就業機会確保が努力…
  8. 36協定が押印不要に?
    新様式における注意点について

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP