最低賃金とは、使用者が従業員に支払う賃金の最低限度として国が定めるもので、正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず全ての従業員に適用されます。
また、最低賃金には下記2種類があり、両方に該当する場合は高い方の最低賃金が適用されます。
対象者 :産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業所で働く従業員
改定時期:10月頃
対象者 :特定地域内の特定産業の事業所で働く従業員
改定時期:12月頃
給与形態が時給以外の場合は?
最低賃金は時間給で定められていますので、給与形態が月給や日給の場合は、1ヶ月・1日の所定労働時間で給与を時間給に割り戻した額が、最低賃金以上になっている必要があります。
先日「地域別最低賃金」について令和3年度の引上げ額の目安が公表され、全国一律で28円(引上げ率3.1%)となりました。 コロナ禍の昨年は目安の提示が見送らるという異例の事態で引上げ率0.1%にとどまりましたが、今年は方針を一点、昭和53年度に目安制度が始まって以降、最高額の引上げ目安となっています 。