Loading
 

コラム

令和3年度 地域別最低賃金
改定の目安

 最低賃金とは、使用者が従業員に支払う賃金の最低限度として国が定めるもので、正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず全ての従業員に適用されます。
 また、最低賃金には下記2種類があり、両方に該当する場合は高い方の最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金

対象者 :産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業所で働く従業員
改定時期:10月頃

特定(産業別)最低賃金

対象者 :特定地域内の特定産業の事業所で働く従業員
改定時期:12月頃
 

給与形態が時給以外の場合は?

 最低賃金は時間給で定められていますので、給与形態が月給や日給の場合は、1ヶ月・1日の所定労働時間で給与を時間給に割り戻した額が、最低賃金以上になっている必要があります。

 先日「地域別最低賃金」について令和3年度の引上げ額の目安が公表され、全国一律で28円(引上げ率3.1%)となりました。 コロナ禍の昨年は目安の提示が見送らるという異例の事態で引上げ率0.1%にとどまりましたが、今年は方針を一点、昭和53年度に目安制度が始まって以降、最高額の引上げ目安となっています 。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…
  2. 令和4年度 社会保険の算定基礎届
    動画・ガイドブック公開
  3. 令和5年4月 中小企業にも適用開始
    月60時間を超える時間…
  4. 令和7年4月から変更となる雇用保険料率
  5. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年1月以降の内容公表
  6. 令和5年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  7. 令和3年度は据え置きとなった雇用保険料率
  8. 健康保険の任意継続
    「保険料算定方法」と「資格喪失事由」改…

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP