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コラム

令和4年度 キャリアアップ助成金変更点

 厚生労働省の助成金の多くは毎年4月に見直しが行われますが、非正規雇用の従業員(契約社員、パート・アルバイト、派遣等)の待遇改善時に活用できる「キャリアアップ助成金」についても改正が行われていますので、主な変更点をご紹介します。

正社員化コース

 従来は、非正規雇用の従業員を “正社員(正規雇用)または無期雇用に転換”した場合として3パターン転換が助成対象となっていましたが、この内 “無期雇用への転換”が廃止され、“正社員(正規雇用)への転換”のみが助成対象になりました。

無期雇用への転換

 障がい者正社員化コースについては “無期雇用への転換”も引き続き助成対象になります。

正社員化コース・障害者正社員化コース共通(適用:令和4年10月1日以降の転換)

 正社員と非正規雇用の定義が変更されました。

正社員の定義

・「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員へ転換

非正規雇用の定義

・「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用従業員を正社員へ転換

正社員の定義非正規雇用の定義
現 行  ・同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者              ・6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後  ・同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
・「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている労働者
・賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

就業規則の整備

 これまでは転換前までに就業規則を整備しておけば助成対象になっていましたが、今回の改正により正社員転換の6ヶ月前までに就業規則を整備しておくことが必要となります。

その他のコース

賃金規定等共通化コース

・対象従業員(2人目以降)に係る加算を廃止

賞与・退職金制度導入コース(旧:諸手当制度等共通化コース)

・諸手当等(賞与・家族手当・住宅手当・退職金・健康診断制度)の制度共通化を廃止し、「賞与・退職金」の制度新設のみを助成
・対象従業員(2人目以降)に係る加算を廃止

短時間労働者労働時間延長コース

・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和(週5時間以上→ 週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長(令和4年9月末→令和6年9月末の予定)

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

・令和4年9月末に廃止

「賞与・退職金」の制度新設

 従来の諸手当制度等共通化コースでは、諸制度を正社員と非正規雇用で共通化(同額または同一の算定方法)が必須となっていましたが、改正後は共通化までは必須としておらず、非正規雇用の従業員に対する制度新設のみで助成可能になります。

 今年は緩和される部分もありますが、全体的にみると従来の制度に比べ厳しめの改正になっています。多くの企業が活用している正社員化コースでは、これまでと同じ方法では受給できないケースもありますので、厚生労働省が公表しているQ&Aも確認の上、慎重に進めてください。

厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金が変わります」はこちらをクリック
厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)」はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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