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コラム

雇用調整助成金の特例措置
令和4年12月以降の内容公表

 企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の発生以降、約3年にわたり、助成率や助成金日額の引上げ等の特例措置(以下、コロナ特例)が設けられてきましたが、令和4年12月以降、原則として通常制度に戻されることになりました。

特に業況が厳しい事業主

 売上等が、“最近3ヶ月” と “前年、前々年または3年前の同期” を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 ただし、令和5年3月までは経過措置や一部要件緩和が設けられますので、通常制度と比較するとまだまだ利用しやすい内容となっています。

■ 経過措置(令和4年11月までの休業についてコロナ特例を利用したことがある企業)はこちらをクリック

■ 一部要件緩和(これまでコロナ特例を利用したことがない企業)はこちらをクリック

 雇用調整助成金のコロナ特例は、失業率を2~3%に抑えるなど雇用の下支えに効果があったといわれる一方、人手不足の分野への労働移動を阻害しているという批判もありました。
 これまで政府がコロナ特例の内容を変更する際は、措置期間とその後の公表時期を明らかにしていましたが、今回は措置期間の公表のみに留まり、令和5年4月以降の扱いについては公表時期を明らかにしていません。
 いよいよコロナ特例は廃止しウイズコロナに向けた新たな段階に舵を切る見込みですが、地域によっては未だにスムーズに受診できない発熱外来の状況を改善していただきたいと願うばかりです。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

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大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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