夫婦共同扶養(いわゆる共働き世帯)において子ども等を健康保険の被扶養者とする場合、年間収入が多い方の被扶養者とすることが原則ですが、夫婦双方の年間収入が同程度の場合の扱いについて、これまでより明確な基準が設けられました。
夫婦ともに被用者保険に加入している場合
夫婦ともに協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合等の被用者保険に加入している場合は、以下の基準に該当する者の被扶養者とする 。
なお、被扶養者として認定しない保険者(協会けんぽや健康保険組合等の事業の運営主体)はその理由を明確にする必要があり、保険者同士の協議が整わない場合は標準報酬月額が高い方の被扶養者となります 。
以前 | 令和3年8月1日~ |
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前年分の年間収入が多い方 | 年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方 |
夫婦双方の年間収入が同程度である場合、主として生計を維持する者 | 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者 |
夫婦の一方が国民健康保険に加入している場合
夫婦のどちらかが国民健康保険に加入している場合は、以下の年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者とする。
国民健康保険の被保険者 | 被用者保険の被保険者 |
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直近の年間所得で見込んだ収入 | 過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの |
育児休業等により収入が減った場合は?
被扶養者の地位安定の観点から、休業期間中は休業前の扶養認定を継続。ただし、新たに誕生した子については、改めて新基準により扶養の判断が行われます。
以前は、“夫の方が妻より収入が多い”という世帯が多かったですが、共働き世帯が増え、夫婦の収入が同程度であったり逆転する世帯も出てきている中、夫婦どちらの健康保険の被扶養者にすべきか保険者間で調整を行っている間に “ 子が無保険状態になる ” という問題が近年顕在化していました。
この背景には被用者保険の保険料のしくみ(被扶養者の人数に関わらず加入者の給与額で保険料を決定)も影響していると考えられますが、今回の基準の明確化により上記問題が解決され、スムーズに被扶養者認定が行われることが期待されます。