Loading
 

コラム

雇用調整助成金
最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援

 先日“今年の最低賃金を全国一律で28円引上げる”という目安が打ち出されましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、特に厳しい業況にある中小企業等の負担軽減と雇用維持を支援するため、雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応を行う予定であることが公表されました。

  1. 特例措置の継続
  2.  年末まで特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時以上を確保。
  3. 休業規模要件の緩和
  4.  業況特例等の対象となる中小企業が、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給。

 
 上記を踏まえた10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し8月中に改めて公表されますので、公表され次第お知らせします。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 障害者の法定雇用率が引き上げられます
  2. 雇用調整助成金
    特例措置縮減について
  3. 令和5年4月から変更となる雇用保険料率
  4. 両立支援等助成金
    新型コロナウイルス感染症対応特例
  5. 雇用調整助成金の特例措置
    8月も継続
  6. 令和6年度は据え置きとなった雇用保険料率
  7. 短時間労働者(パート・アルバイト等)への社会保険の適用拡大
  8. 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP