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コラム

健康保険の任意継続
「保険料算定方法」と「資格喪失事由」改正

 健康保険の任意継続は、勤務先で加入していた健康保険に退職後も最大2年間引き続き加入できる制度です。
 任意継続で健康保険に加入すると在職中は会社と折半だった保険料が全額自己負担になりますが、保険料には上限が設けられているため、退職前の給与が高い方ほど国民健康保険より保険料が安く抑えられるというメリットがあります。
 こちらについて、2022年1月から下記2点が改正されました。

改正1:保険料算定方法

 現 在:下記①と②のいずれか低い方に保険料率を掛けて算出。
     ①退職時の標準報酬月額
     ②全被保険者の平均標準報酬月額
 改正後:上記①に保険料率を掛けて算出することも可能。

※こちらは健康保険組合のみに適用されますので、全国健康保険協会では今後も現在の方法で保険料が決まります。

改正2:資格喪失事由

 資格を喪失するには保険者が定めた喪失事由に該当しなければいけませんが、この喪失事由に“本人申出による任意喪失”が追加されました。

喪失事由と喪失日

・任意継続に加入してから2年が経過した日
・保険料が期日までに納付されなかった場合、納付期日の翌日
・就職等で新たに健康保険の被保険者となった日
・後期高齢者医療制度の被保険者となった日
・死亡した日の翌日

・保険者に喪失を申し出し、申出が受理された日の翌月1日…追加!

 これまで、国民健康保険や家族の扶養に切り替える場合は、“任意継続の保険料を期日までに納付しない”という荒技を取らなければいけませんでしたが(保険者もこの方法であれば可能である旨の案内を行っていました)、本人申出による喪失が認められたことによりスムーズに喪失を行うことができます。
 ただし、喪失日は“申出日”ではなく、“申出が保険者に受理された日の翌月1日”とタイムラグがありますのでご注意ください。

 国民健康保険の保険料は「前年の所得」に保険料率を掛けて算出されるため、退職時の給与水準が高い場合、健康保険の任意継続の方が保険料負担が少なく済むケースが多かったですが、今回の改正により、在職中に全国健康保険協会以外の健康保険に加入していた場合は、退職後の健康保険を今まで以上に慎重に選択する必要があります。

厚生労働省リーフレット「任意継続被保険者制度の見直し」はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

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