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コラム

令和4年度 労働保険の年度更新について

 労働保険の保険料は、“4月から翌年3月までの1年間(=保険年度)の給与総額” に“事業ごとに定められた保険料率” をかけて算定し、保険年度の当初に概算で前払いすることになっています。この前払いした概算保険料と実際に支払った給与総額から算定した確定保険料との差額を精算したうえで、翌年分の概算保険料の申告・納付を行うことを、労働保険の年度更新といいます。
 年度更新の手続きは毎年「6月1日から7月10日」の間に行わなければいけませんが、令和4年度は土日の関係で「6月1日から7月11日」になっています。

令和4年度 年度更新手続きの注意点

 令和4年度は年度の途中から保険料率が変更になるため、概算保険料は、料率変更前と変更後の2つの期間に分けて給与を集計し、保険料を算定しなければいけません。

令和4年度の保険料率

4月:事業主負担のみ料率変更
10月:労働者負担・事業主負担ともに料率変更

 
概算保険料算定イメージ

 

給与総額を集計する保険年度(4月から翌年3月)は、”支給日”ではなく”給与締日”で判断!

当月締・当月払の場合

例)締日:4月15日 / 支払日:4月25日→ 4月から翌年3月に支払った給与総額を集計

当月締・翌月払の場合

例)締日:4月30日 / 支払日:5月25日→ 5月から翌年4月に支払った給与総額を集計

 厚生労働省では「年度更新申告書計算支援ツール」を公開しており、給与総額の期間毎集計や保険料の算出、申告書のイメージも自動で作成できるようになっていますので、是非、ご活用ください。

年度更新に必要な各種様式(年度更新申告書計算支援ツール等)はこちらをクリック
年度更新申告書の書き方はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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