Loading
 

コラム

雇用調整助成金の特例措置
令和4年7月以降の内容公表

 新型コロナウイルス感染症の感染者数は拡大傾向に歯止めがかかった状況が続いているものの、大幅な減少が見られないことから、令和4年7月~9月も雇用調整助成金の特例措置が継続されることになりました。
 助成金の1人1日あたりの金額も、令和4年6月までの助成率・上限が7月以降そのまま適用されます。

地域特例

“緊急事態宣言” および “まん延防止等重点措置” の実施区域内で、知事からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する一部の施設(飲食店等)に適用

業況特例

売上等が、“最近3ヶ月” と “前年、前々年または3年前の同期” を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 令和4年10月以降の取扱いについては、令和3年6月18日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2021」(いわゆる「骨太方針2021」)に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに公表される予定です。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 短時間労働者(パート・アルバイト等)への社会保険の適用拡大
  2. 令和6年度 社会保険の算定基礎届動画・ガイドブック公開
  3. 令和3年 雇用保険の基本手当日額
    上限・下限額の変更
  4. 雇用調整助成金の特例措置
    8月も継続
  5. 令和3年度 地域別最低賃金
    改定の目安
  6. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…
  7. 令和4年度 社会保険の算定基礎届
    動画・ガイドブック公開
  8. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年12月以降の内容公表

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP