企業ごとの全従業員に占める障害者の割合のことを「障害者雇用率」といいますが、障害者雇用促進法でその率が一定以上になるよう義務づけており、これを「障害者の法定雇用率」といいます。
これまで民間企業における障害者の法定雇用率は2.3%でしたが、令和6年4月より2.5%へ、また令和8年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。これにより障害者を少なくとも1人以上雇用しなければならない企業の範囲が次のとおり変更されます。
従業員数のカウント方法は?
事業所(支店等)が複数ある場合でも、企業全体で集計を行います。
1年を超えて雇用されている、または1年を超えて雇用される見込みがある「常用労働者」が対象になりますが、週の所定労働時間によって下記のようにカウントします。
・常用雇用労働者(週の所定労働時間30時間以上):1人
・短時間労働者 (週の所定労働時間20時間以上):0.5人
法定雇用率を下回った場合は?
従業員数100人を超える企業において雇用する障害者の数が不足すると、1人不足するごとに月額5万円(1年間ずっと1人不足している場合は、5万円×12ヶ月=60万円)の納付金を収めなければいけません。
また、法定雇用率を下回っている企業には「雇入れ計画作成命令」等の行政指導が入り、それでも改善されない場合は厚生労働省から企業名が公表されることもあります。
厚生労働省では、障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援などの支援策を強化していますので、障害者の雇用に悩まれてい事業所様は、まずは事業所管轄のハローワークにご相談くしてみてはいかがでしょうか。
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