令和7年12月2日以降、現在の健康保険証は使用することができなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要になります。

全国健康保険協会では、令和6年12月1日以前に健康保険証が発行されていた人の内、マイナ保険証の利用登録がなされていない人に対して、資格確認書の自宅への送付を開始します。
資格確認書の送付時期
都道府県支部ごとに、次のとおり順次送付されます。

送付対象者がいる企業には “対象者の一覧表” が送付されますので、対象の従業員には事前に “資格確認書が届く” 旨を周知しておかれることをおすすめします。
なお、従業員の自宅に送付された後、宛所不明等の理由により協会けんぽへ返送された場合は、会社宛に再度送付されることになっています。