Loading
 

コラム

雇用調整助成金の特例措置
7月も継続へ

 企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長を受け、従来6月末が期限とされていた特例措置を、7月末まで継続することが公表されました。

地域特例

“緊急事態宣言”および“まん延防止等重点措置”の実施区域内で、知事からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する一部の施設(飲食店等)に適用

業況特例

売上等が、“最近3ヶ月”と“前年または前々年の同期”を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 8月以降の扱いは雇用情勢や感染状況を踏まえて6月中に公表される予定です。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 短時間労働者(パート・アルバイト等)への社会保険の適用拡大
  2. 令和6年度 地域別最低賃金改定の目安
  3. 令和3年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  4. 令和4年度 地域別最低賃金
    正式に決定
  5. 令和4年1月施行
    「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
  6. 令和7年4月から変更となる雇用保険料率
  7. 令和3年度 キャリアアップ助成金
  8. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP