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コラム

「ワクチン休暇」導入の広がり

 新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中、企業の間では接種しやすい環境づくりのため、「ワクチン休暇」の導入が広がっています。
 「ワクチン休暇」に統一されたルールはありませんが、接種時や副反応が起きた場合に取得できる休暇を、従業員だけでなく家族の付き添いや看病時にも利用できるよう対応している企業もあります。

「ワクチン休暇」の例

ワクチン接種当日

・特別有給休暇(1日単位・半日単位・時間単位)とする

ワクチン接種翌日以降

・副反応が起きた場合、○日を限度として特別有給休暇とする

 ワクチンは一定の発症予防や重症化予防に効果があるといわれていますので、事業活動に支障がでないよう企業としても接種を推奨したいところではありますが、「ワクチン休暇」という特別な休暇を導入することまでは難しいといった場合には、次のように対応することも考えられます。

「ワクチン休暇」以外の対応例

ワクチン接種当日

・接種に要した時間を出勤扱い(労働免除)とする
・接種に影響がでないよう時差出勤を認める

ワクチン接種翌日以降

・ワクチン接種日の翌日以降、○日間を年次有給休暇の推奨期間もしくは計画的付与とする
・既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用する

 休暇は就業規則の絶対的必要記載事にあたりますので、特別休暇の項目がなかったり、あったとしても「会社が必要と認めた場合」等の表現が入っていない場合は、「ワクチン休暇」導入にあたり就業規則の変更が必要になります。また、新型コロナウイルスに限定して「ワクチン休暇」を導入する場合は、新型コロナウィルスが一般化した時やインフルエンザなど他のワクチンとの差別化についても、後々のトラブル防止のため明記しておくことが望まれます。
 
 ワクチン接種を所定労働時間内に行った場合や接種後に副反応が出たときの取り扱いについては、厚生労働省からQ&A(問20)が公表されていますので、こちらもご参照ください。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」はこちらをクリック

 

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プロフィール

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大塚寿里
おおつかじゅり

 

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