Loading
 

コラム

令和4年1月施行【改正健康保険法】
傷病手当金の支給期間を通算化!

 傷病手当金は、病気やケガのために仕事を休み、その間に十分な給与が受けらない場合に、被保険者とその家族の生活を保障する目的で支給される手当ですが、支給期間の上限は、支給開始日から起算して「1年6ヶ月」となっています。
 この「1年6ヶ月」は、現状、歴の期間で判断し、傷病の一時回復等により出勤したため不支給となった期間も含まれますが、令和4年1月からは、出勤に伴い不支給となった期間がある場合はその分の期間を延長し「通算1年6ヶ月」まで支給されるようになります。

現在:支給開始から1年6ヶ月を経過する時点まで支給

改正後:支給期間を通算して、1年6ヶ月を経過した時点まで支給

 今回の改正により、がん治療等同一の疾病・負傷で休職・入退院を繰り返すなど長期間にわたって治療が必要な場合に、従来よりも安心して治療を継続することができるようになりそうです。

厚生労働省保険局の資料はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 雇用調整助成金の特例措置
    来年3月まで延長・現在の助成内容…
  2. 障害者の法定雇用率が引き上げられます
  3. 36協定が押印不要に?
    新様式における注意点について
  4. 令和4年度 労働保険の年度更新について
  5. 令和4年度 キャリアアップ助成金変更点
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用
    本格運用スタート
  7. 雇用調整助成金
    最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援
  8. 雇用調整助成金
    対象期間延長について

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP