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コラム

令和3年度 高年齢者・障害者雇用状況等報告について

 高年齢者・障害者雇用状況等報告は、就業困難な高年齢者や障害者の雇用状況等を定期的に確認することにより、安定した雇用及び就業機会の確保に資することを目的としており、一定人数以上の労働者を雇用している企業に報告が義務づけられています。
 報告は、毎年6月1日現在の状況を、7月15日までに、事業所の所在地を管轄するハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣におこないます。

高年齢者障害者
根拠法令高年齢者等の雇用の安定等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律
対象企業常用労働者20人以上の企業
(法律上は1名以上を雇用している企業が対象だが、実務上は上記が対象)
常用労働者43.5人以上の企業
(除外率が設定されている業種は、除外すべき労働者を控除した後の人数)
報告内容・高年齢者の雇用状況
・定年及び継続雇用制度等の導入状況
・障害者の雇用状況
・障害者雇用率の達成状況
罰則なし
(違反企業に対する行政指導はあり)
あり
昨年からの変更点令和3年4月より“70歳までの就業機会確保”が努力義務となったため、これに関する内容を追加令和3年3月より“障害者雇用率が2.3%”に変更になったため、対象企業の範囲が拡大

 
 

常用労働者とは?

 1年以上継続して雇用される者(有期契約の場合、契約更新により見込みがある者も含む)のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者です。
 正社員の他、契約社員、パート・アルバイト等も含みますが、企業で雇用する全労働者数ではありません。

 報告を怠ると行政から指導が入ったり、一部の自治体の入札では“障害者雇用率の達成”を参加資格の一つとしていて、入札の際に報告書控の提出を求められることもありますので、期日までの報告を忘れないよう、お気をつけください。

記入要綱や報告書の様式はこちらをクリック
高年齢者雇用状況等報告の記入方法動画はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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