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コラム

雇用調整助成金
特例措置縮減について

 新型コロナウイルスの影響で売上が減少した企業が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を助成するために設けられた雇用調整助成金の特例措置は、昨年春以降、幾度も延長されてきましたが、現行の特例措置を一律で適用するのは4月末までとし、5月以降は、地域毎の感染状況や各企業の経営状況により、次のとおり差が設けられることになりました。

地域特例

“緊急事態宣言”および“まん延防止等重点措置”の実施区域内で、知事からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する一部の施設(飲食店等)に適用

業況特例

売上等が、“最近3ヶ月”と“前年または前々年の同期”を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 また、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、さらなる縮減が行われる予定です。
 上記に伴い、助成金申請時の様式も変更される予定ですので、ご注意ください。

厚生労働省の様式ダウンロードはこちらをクリック

 

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社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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