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コラム

一般事業主行動計画の策定義務等
令和4年4月から従業員101人以上の企業へ対象拡大

 一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、企業が定めた目標や目標達成のための取組等を具体的に策定した計画になります。
 現在、従業員数301人以上の企業に一般事業主行動計画の策定・届出、及び、自社の女性活躍に関する情報公表が義務づけられていますが、令和4年4月からは従業員数101人以上の企業に対象が拡大されます。

一般事業主行動計画の策定・届出

 1~4のステップを繰り返しながら、その結果をその後の取組みや計画に反映させ、PDCAサイクル(計画/Plan・実行/Do・評価/Check・改善/Action)を確立させる。

ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況把握と課題分析

・状況把握
 自社の女性の活躍に関する状況を基礎項目を用いて把握
 【基礎項目】
  ・採用した従業員に占める女性従業員の割合
  ・男女の平均継続勤務年数の差異
  ・従業員の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
  ・管理職に占める女性従業員の割合
・課題分析
 把握した状況から自社の課題を分析

ステップ2:行動計画の策定と周知

・行動計画の策定
 ステップ1を踏まえて以下の4項目を盛り込んだ行動計画を策定
 ①計画期間
 ②数値目標
 ③取組内容
 ④取組の実施時期
・行動計画の周知
 社内:企業内ネットワークへの掲載や書面配布
 社外:自社のホームページや厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」で公表

ステップ3:行動計画を策定した旨の届出

管轄の都道府県労働局へ届出

ステップ4:取組の実施と効果の測定

定期的に数値目標の達成状況や行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価

女性活躍に関する情報公表

 自社の女性の活躍に関する状況について、全項目から1項目以上(従業員数301人以上の企業は①と②の区分からそれぞれ1項目以上)選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報を公表する。

従業員数とは?

 支店・営業所・工場等も含めた企業単位の従業員数になります。また、正社員に限らず、パートタイマーや契約社員・アルバイト・派遣など以下の要件に該当する者が含まれます。
・期間の定めない者
・期間雇用者で事実上期間の定めがないのと同様の者
(過去1年引き続き雇用されている者又は1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)
・派遣労働者は派遣元の人数に加算
・出向者は賃金を負担している企業の人数に加算

 将来の労働力不足が懸念されている中、人材の確保は喫緊の課題となっています。そのような中、在籍している従業員の定着を図るには、出産や育児を理由とした女性の離職を防ぎ、女性の活躍を推進することも重要となりますので、一般事業主行動計画の策定を機に自社の雇用環境の見直しを行ってみてはいかがでしょうか。
 厚生労働省ではリーフレットやモデル行動計画を公表し策定の支援を行っていますので、ご活用ください。

厚生労働省サイト「行動計画策定の流れ・モデル行動計画・届出様式」はこちらをクリック
マニュアル「一般事業主行動計画を策定しましょう!」はこちらをクリック
厚生労働省サイト「女性の活躍・両立支援 総合サイト」はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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