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コラム

短時間労働者(パート・アルバイト等)への社会保険の適用拡大

 現在従業員数501人以上の企業に義務化されている「短時間労働者への社会保険適用拡大」の企業規模が2022年(令和4年)10月からは従業員数101人以上に、また、2024年(令和6年)10月からは従業員数51人以上に変更され、 適用拡大の対象企業になると社会保険加入対象者の要件が次のとおりとなります 。

通常

・フルタイム従業員
・週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上である短時間労働者

適用拡大対象企業

通常の要件を満たした者の他、以下の要件を全て満たす短時間労働者
・週の所定労働時間が20時間以上
 (臨時に生じた残業時間は含みません)
・月額賃金が8.8万円以上
 (割増賃金、精皆勤・通勤・家族手当等の最低賃金に算入されない賃金は含みません)
・2ヶ月を超えて雇用見込みがある
・学生ではない
 

従業員数とは?

 一般的に「従業員数」というと、その企業に雇用される全ての従業員の数を指しますが、ここでいう「従業員数」は、適用拡大前の「社会保険の被保険者数」になります。
 また、従業員数に増減がある場合、直近12ヶ月のうち6ヶ月基準を上回った時点で適用拡大の対象企業となり、ひとたび対象となれば、その後に従業員数が基準を下回ったとしても、原則、対象のままとなります。

 この改正により、現在 “雇用保険→加入・社会保険→未加入”となっている短時間労働者の多くが社会保険の加入対象となりますが、短時間労働者の中には社会保険への加入を望まない人もいると考えられますので、社会保険加入のメリットと保険料負担額について事前に説明の上、今後の労働時間について労使で話し合うことも必要になります。
 厚生労働省では社会保険の適用拡大に向け特設サイトを開設し、改正に向け社内で準備すべき内容や従業員への制度説明等を動画・チラシを交えわかりやすく解説していますので、是非、ご活用ください。

社会保険適用拡大の特設サイトはこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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