Loading
 

コラム

令和4年度 地域別最低賃金
改定の目安

 最低賃金とは、使用者が従業員に支払う賃金の最低限度として国が定めるもので、正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず全ての従業員に適用されます。
 また、最低賃金には下記2種類があり、両方に該当する場合は高い方の最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金

対象者 :産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業所で働く従業員
改定時期:10月頃

特定(産業別)最低賃金

対象者 :特定地域内の特定産業の事業所で働く従業員
改定時期:12月頃
 

給与形態が時給以外の場合は?

 最低賃金は時間給で定められていますので、給与形態が月給や日給の場合は、1ヶ月・1日の所定労働時間で給与を時間給に割り戻した額が、最低賃金以上になっている必要があります。

 先日「地域別最低賃金」について令和4年度の引上げ額の目安が公表され、全国加重平均の上昇額は31円(引上げ率3.3%)となりました。
 今年度は、物価高を受けた賃金引き上げの必要性は認めつつも、大幅引き上げを求める労働者側と、少しでもコストアップを回避したい経営者側の双方の意見がなかなか折り合わず、協議が8月に持ち越される異例の展開となりましたが、目安どおりに改定されると全国加重平均額で961円(現在:930円)となり、最も高い東京都が1,072円(現在:1,041円)、最も低い県が850円(現在:820円)になります。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 【労働施策総合推進法】(パワハラ防止法)
    令和4年4月 中…
  2. 一般事業主行動計画の策定義務等
    令和4年4月から従業員10…
  3. 令和3年度 キャリアアップ助成金
  4. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…
  5. 「ワクチン休暇」導入の広がり
  6. 令和5年度
    地域別最低賃金正式に決定
  7. 協会けんぽ 各種申請書(届出書)の新様式(令和5年1月)
  8. 雇用調整助成金の特例措置
    8月も継続

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP