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コラム

令和3年 年末調整改正のポイント

 今年も年末調整を行う時期になりました。 年末調整は、年間の給与支給額が確定する年末に、扶養控除や保険料控除等を反映させた上で年税額を確定し、毎月の給与・賞与から控除した所得税との差額を精算する作業のことをいいます 。
 今年は昨年の大規模な改正と比較すると改正点は少ないですが、実務担当者にとっては作業がスムーズに進む改正内容が入っていますので、ぜひご確認ください。

税務関係書類の押印義務の見直し

 従業員から提出してもらう下記書類について押印が不要となりました。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・住宅借入金等特別控除証明書(いわゆる、住宅ローン控除証明書)

年末調整申告書を電子化するための事前申請の廃止

 年末調整申告書を電子化をするためには、事前に所轄税務署に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し承認を得る必要がありましたが、令和3年から承認申請書の提出が不要となりました。

住宅ローン控除の特例の見直し

 新型コロナウイルス感染症の影響で新築や増改築の工事に遅れが生じ、契約年内に住むことができない人を救済するための措置として、以下の期間に取得した住宅に令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居した場合は、住宅ローン控除期間が10年→13年に、3年間延長されます。
【対象住宅】
 消費税率が10%の住宅で以下の期間に契約が締結されているもの 。(特例は床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅でも適用されますが、合計所得金額が1,000万円を超える年度は適用できません 。)
・注文住宅     :令和2年10月1日~令和3年 9月30日
・分譲住宅や増改築等:令和2年12月1日~令和3年11月30日

 国税庁では年末調整の手順等を解説した動画や冊子の他、年末調整時に必要な各種申告書とその記載例を公表していますので、従業員に申告書を記載してもらう際にご活用ください。

国税庁サイト「源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ」はこちらをクリック
国税庁サイト「給与所得者(従業員)の方へ」はこちらをクリック
国税庁サイト「各種申告書・記載例」はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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