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コラム

雇用調整助成金の特例措置
令和4年10月以降の内容公表

 新型コロナウイルス感染症が、感染症法上、危険度が2番目に高い「二類」相当から、季節性インフルエンザと同等の「五類」に引き下げられることが検討されているなか、雇用調整助成金の特例措置が今後どのようになるか注目されていましたが、令和4年10月~11月も継続される予定となりました。
 ただし、助成金の1人1日あたりの金額について、助成率に変更はないものの、上限額を“原則的な措置” “業況特例・地域特例”ともに引き下げるという内容になっています。

地域特例

 “緊急事態措置” および “まん延防止等重点措置” の実施区域内で、知事からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する一部の施設(飲食店等)に適用

業況特例

 売上等が、“最近3ヶ月” と “前年、前々年または3年前の同期” を比べ、月平均で30%以上減少している全国の企業に適用

 令和4年12月以降の取扱いについては、令和4年6月7日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2022」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10月末までに公表される予定です。

厚生労働省報道発表資料はこちらをクリック

 

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大塚寿里
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