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コラム

36協定が押印不要に?
新様式における注意点について

 現在、行政手続における押印廃止が急速に進んでいますが、令和3年4月から「労働基準法や最低賃金法に基づくすべての届出」において押印が不要となり、様式が新しくなりました。
 その中に、多くの企業に届出義務がある36協定も含まれていますが、この協定に関しては “すべてが押印不要” となったわけではありませんので注意が必要です。

36協定とは?

 労働基準法では、1日8時間・1週40時間を法定労働時間、週1日を法定休日と定めていますが、これを超えて従業員に働いてもらう場合には、超過時間等について従業員代表と使用者とで取り決めを行い、労働基準監督署へ届け出なければいけません。
 この時の届出様式が「時間外労働・休日労働に関する協定届」になりますが、協定届の名称が長いことと、上記について労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。
 また、この「36協定届」を届出する際は、別途「36協定書」も締結しておく必要があります。

協定届

 使用者が協定の内容を記載し、労働基準監督署へ届け出るもの。

協定書

 従業員代表と使用者との間で締結する書類で、協定した内容について労使が合意していることを明らかにするため、従業員代表と使用者の双方が記名押印するもの。
 
 本来、協定届と協定書は別ものになりますが、どちらもほぼ同じ内容のため、似たような書類を2つ作成する手間を省くため、協定届に従業員代表の押印を追加することで、協定届と協定書を兼ねて届出を行っていることが多いです。

押印不要な協定届は?

 ここで注意すべき点は、今回不要となったのは「協定届」の使用者の押印のみで、「協定書」については押印不要となっていないことです。つまり、協定届が協定書を兼ねている場合は、今までどおり従業員代表と使用者の双方の押印が必要になります。

押印が不要となるケース

 別途、協定書を作成・押印し、事業所で保存している場合。

押印が必要となるケース

 協定届と協定書を兼ねて届出を行う場合。
 
 新様式では、上記のとおり36協定届の一部が押印不要となったことに加え、従業員代表の適格性について以下の内容を確認するためのチェックボックスが新設されています。
・管理監督者でない
・投票、挙手等の民主的な方法で選出している
・使用者の意向に基づいて選出された者でない
 
 旧様式での届出や、新様式でもチェックボックスにチェックがない場合は、形式上の要件に適合していないものとみなされてしまいますので、ご注意ください。

新しい36協定届様式に関するリーフレットはこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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