Loading
 

コラム

雇用調整助成金
対象期間延長について

 雇用調整助成金は、売上減少等により休業を余儀なくされた企業が、休業中も給与の補償(休業手当を支給)を行う場合に、その費用の一部を助成する制度ですが、活用できる期間(対象期間)は、通常、休業等を開始した日から1年となっており、それを超えて受給する場合は、1年のクーリング期間を設けた上で、再度、受給要件を満たさなければいけません。

 こちらが、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に限り、1年を超えていても引き続き令和3年6月30日まで受給できることになりました。

 売上減少等で悩まれている企業は、是非、こちらの助成金をご活用ください。

厚生労働省のリーフレットはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和4年度 労働保険の年度更新について
  2. 令和3年度 高年齢者・障害者雇用状況等報告について
  3. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年4月以降の内容公表
  4. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年1月以降の内容公表
  5. 令和3年度 協会けんぽの被扶養者資格再確認
  6. 両立支援等助成金
    新型コロナウイルス感染症対応特例
  7. 健康保険の任意継続
    「保険料算定方法」と「資格喪失事由」改…
  8. 人材確保等支援助成金
    テレワークコースの新設

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP