雇用調整助成金は、売上減少等により休業を余儀なくされた企業が、休業中も給与の補償(休業手当を支給)を行う場合に、その費用の一部を助成する制度ですが、活用できる期間(対象期間)は、通常、休業等を開始した日から1年となっており、それを超えて受給する場合は、1年のクーリング期間を設けた上で、再度、受給要件を満たさなければいけません。
こちらが、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に限り、1年を超えていても引き続き令和3年6月30日まで受給できることになりました。
売上減少等で悩まれている企業は、是非、こちらの助成金をご活用ください。