Loading
 

コラム

雇用調整助成金
対象期間延長について

 雇用調整助成金は、売上減少等により休業を余儀なくされた企業が、休業中も給与の補償(休業手当を支給)を行う場合に、その費用の一部を助成する制度ですが、活用できる期間(対象期間)は、通常、休業等を開始した日から1年となっており、それを超えて受給する場合は、1年のクーリング期間を設けた上で、再度、受給要件を満たさなければいけません。

 こちらが、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に限り、1年を超えていても引き続き令和3年6月30日まで受給できることになりました。

 売上減少等で悩まれている企業は、是非、こちらの助成金をご活用ください。

厚生労働省のリーフレットはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 36協定が押印不要に?
    新様式における注意点について
  2. 脳・心臓疾患の労災認定基準
    20年ぶりに改正
  3. 令和3年度 地域別最低賃金
    正式に決定
  4. 雇用調整助成金
    最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援
  5. 令和4年1月施行【改正健康保険法】
    傷病手当金の支給期間を…
  6. 令和3年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  7. 雇用調整助成金の特例措置
    8月も継続
  8. 令和6年度 地域別最低賃金正式に決定

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP