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コラム

令和4年1月施行
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

 複数の事業所に掛け持ちで勤務する65歳以上の短時間就労者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます。
 本来、雇用保険の被保険者となるには、主たる事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込みが必要ですが、令和4年1月以降は次の要件を満たす65歳以上の従業員が申し出た場合は、特例的に被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

通常の被保険者

 
適用    :強制
資格取得日 :要件を満たした日
資格喪失日 :要件を満たさなくなった日
届出書式  :雇用保険 被保険者 資格取得届
       雇用保険 被保険者 資格喪失届
手続の主体者:事業所
届出先   :事業所管轄のハローワーク
手続方法  :持参・郵送・電子申請
手続後の通知:事業主用・被保険者用ともに事業所

マルチ高年齢被保険者

 
適用    :任意
資格取得日 :要件を満たした従業員がハローワークに申出を行った日
       (郵送の場合はハローワークが郵送物を受理した日)
資格喪失日 :要件を満たさなくなった日
例)・離職
  ・いずれか一方の事業所で1週間の所定労働時間が5時間未満又は20時間以上となった
  ・2つの事業所の1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となった
届出書式  :雇用保険 マルチジョブホルダー雇入・資格取得届
       雇用保険 マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届
手続の主体者:従業員
届出先   :従業員の居住地管轄のハローワーク
手続方法  :持参・郵送(電子申請不可)
手続後の通知:事業主用 →事業所
       被保険者用→従業員

 手続は従業員自身がハローワークで行いますが、手続に必要な書類には事業主の証明が必要な上、手続完了後の通知書も事業所へ送付されますので、“会社が知らない間に、いつの間にか雇用保険に加入していた”というような心配はありません。
 ただし、自社では所定労働時間の変更や離職がない場合でも、他社での勤務状況等の変更により喪失となることがありますのでご留意ください。

リーフレット「65歳以上の労働者の皆さまへ」はこちらをクリック
リーフレット「事業主の皆さまへ」はこちらをクリック
パンフレット「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請」はこちらをクリック
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~はこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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