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コラム

【改正高年齢者雇用安定法】
70歳までの就業機会確保が努力義務になります

 高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図るための法律です。
 これまで、この法律で65歳までの雇用確保を義務づけていましたが、令和3年(2021年)4月1日より70歳までの就業機会の確保が努力義務として新設されました。

  
 現行の雇用確保措置は、自社での雇用が続くことを目的としていましたが、新設された就業確保措置は、自社での雇用以外の選択肢も加えられており、多様な働き方によって、高年齢者に仕事を担える機会が増えることを目的としています。
 今後、努力義務から義務に変更されることが想定されますので、高年齢者の活用の仕組みについて今一度見直しが必要となります。

厚生労働省のリーフレットはこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
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