最低賃金とは、使用者が従業員に支払う賃金の最低限度として国が定めるもので、正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず全ての従業員に適用されます。
また、最低賃金には下記2種類があり、両方に該当する場合は高い方の最低賃金が適用されます。
対象者 :産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業所で働く従業員
改定時期:10月頃
対象者 :特定地域内の特定産業の事業所で働く従業員
改定時期:12月頃
給与形態が時給以外の場合は?
最低賃金は時間給で定められていますので、給与形態が月給や日給の場合は、1ヶ月・1日の所定労働時間で給与を時間給に割り戻した額が、最低賃金以上になっている必要があります。
先日「地域別最低賃金」について令和6年度の引上げ額の目安が公表され、例年改定の目安はランク毎に差を設けているところ(令和5年:Aランク41円・Bランク40円・Cランク39円)、今年はすべてのランクにおいて一律で50円の引上げ目安となりました。仮に目安どおりに改定された場合の全国加重平均額は1,054円(現在:1,004円)となり、最も高い東京都が1,163円(現在:1,113円)、最も低い岩手県が943円(現在:893円)になります。
また、令和5年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」によると、2030年代半ばまでに全国加重平均が1,500円になること目標として掲げており、今後も毎年50円前後の引上げが行われていく予定です。