社会保険の保険料は、社会保険に加入している個人の給与・報酬に応じて決まりますが、給与の変動にあわせ毎年1回見直しが行われます。この見直しは、原則、4~6月に支給した給与の平均で行うため支給額を各企業から届出してもらう必要がありますが、その際の届出様式を「算定基礎届」といいます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大前は、毎年、日本年金機構が算定基礎届事務講習会を実施していましたが、現在はこの講習会に代えて“算定基礎届事務説明動画” と“算定基礎届の記入・提出ガイドブック” をホームページで公開しています。
記入に係る基本的な事項から具体的事例・提出方法等を分かりやすく紹介していますので、ぜひご活用ください。
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)はこちらをクリック
年間平均による算定
4~6月に支給した給与が他の月に比べて極めて高く(又は低く)、1~3のいずれにも該当する場合は、前年7月~当年6月に支給した1年間の給与の平均で算定することができます。
“4~6月に支給した給与の平均額” と“前年7月~当年6月に支給した給与の平均額” を比較し、標準報酬に2等級以上の差がある。
《 具体例 》
・4~6月が繁忙期のため業務時間が増加
・人事異動(入退社・転勤・引越等)や決算処理のため残業が増加
・夏季や冬季は繁忙期だが、4〜6月は閑散期で業務時間が減少
保険料が下がると各種給付金(傷病手当金・出産手当金等)や年金額に影響がでるため、年間平均を適用するには加入者の同意が必要になります。
届出は毎年「7月10日」までに行わなければいけませんが、令和4年度は土日の関係で「7月11日」になっています。算定基礎届はボリュームのある作業のうえ、提出期間が短く、人事担当者にとっては大きな作業負担となりますが、届出した内容が9月以降の1年間の保険料の基礎になりますので、慎重に作成・届出を行ってください。