令和2年4月から大企業で施行された「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法」が、令和3年4月から中小企業にも適用されます。
同一労働同一賃金とは?
同一職場内で同じ仕事を行う正社員と非正社員(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者など)との間での、不合理な待遇差をなくすという考え方で、労働力人口が減少する中、さまざまな雇用形態を選択できる社会になることを目指しています。
不合理な待遇とは?
「同一労働同一賃金」ときくと、正社員も非正社員も「全員同じ賃金にしなければいけない」ように捉えがちですが、必ずしもすべての手当を同一にする必要はなく、合理的な理由があれば待遇差を設けることも認められています。
どこが不合理で、どのようにしたら合理的になるのか、細部まで丁寧に検討し、同じ職場で働くすべての雇用形態の従業員が、納得して働ける環境を整えていく必要があります。
同一労働同一賃金へ向けた対応手順は?
- 雇用形態の確認
- 同一労働同一賃金の対象となる待遇の洗い出し
- 雇用形態による待遇差がある場合、待遇差の妥当性について検討
- 不合理な待遇差がある場合、待遇差を是正
ここ数年、同一労働同一賃金に関する訴訟も増えており、いよいよ対応も本格化してきています。
東京商工会議所では、中小企業向けに分かりやすく解説したガイドブック公開していますので、ご活用ください。