Loading
 

コラム

令和6年度 労働保険の年度更新について

 労働保険の保険料は、“4月から翌年3月までの1年間(=保険年度)の給与総額” に“事業ごとに定められた保険料率” をかけて算定し、保険年度の当初に概算で前払いすることになっています。この前払いした概算保険料と実際に支払った給与総額から算定した確定保険料との差額を精算したうえで、翌年分の概算保険料の申告・納付を行うことを、労働保険の年度更新といいます。
 年度更新の手続きは毎年「6月1日から7月10日」の間に行うことになっていますので、期限内に手続きを行うようご注意ください。

給与総額を集計する保険年度(4月から翌年3月)は、”支給日”ではなく”給与締日”で判断!

当月締・当月払の場合

例)締日:4月15日 / 支払日:4月25日→ 4月から翌年3月に支払った給与総額を集計

当月締・翌月払の場合

例)締日:4月30日 / 支払日:5月25日→ 5月から翌年4月に支払った給与総額を集計

 厚生労働省では「年度更新申告書計算支援ツール」を公開しており、給与総額の期間毎集計や保険料の算出、申告書のイメージも自動で作成されるようになっています。また、申告書の書き方については従来のPDFに加え、動画「厚生労働省動画チャンネル」やチャット「労働保険相談チャット」でも支援を行っていますので、是非、ご活用ください。

年度更新に必要な各種様式(年度更新申告書計算支援ツール等)はこちらをクリック
年度更新申告書の書き方はこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和3年度 キャリアアップ助成金
  2. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年4月以降にかかる申請の取…
  3. 両立支援等助成金
    新型コロナウイルス感染症対応特例
  4. 令和6年度 地域別最低賃金正式に決定
  5. 令和3年度 労働保険の年度更新について
  6. 令和3年度 社会保険の算定基礎届
    動画・ガイドブック公開
  7. 令和3年度 地域別最低賃金
    改定の目安
  8. 令和3年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP