最低賃金とは、使用者が従業員に支払う賃金の最低限度として国が定めるもので、正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず全ての従業員に適用されます。
また、最低賃金には下記2種類があり、両方に該当する場合は高い方の最低賃金が適用されます。
対象者 :産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業所で働く従業員
改定時期:10月頃
対象者 :特定地域内の特定産業の事業所で働く従業員
改定時期:12月頃
給与形態が時給以外の場合は?
最低賃金は時間給で定められていますので、給与形態が月給や日給の場合は、1ヶ月・1日の所定労働時間で給与を時間給に割り戻した額が、最低賃金以上になっている必要があります。
先日「地域別最低賃金」について令和5年度の引上げ額の目安が公表され、全国加重平均の上昇額は41円(引上げ率4.3%)となりました。
目安どおりに改定されると全国加重平均額で1,002円(現在:961円)と昭和53年度に目安制度が始まって以降の最高額となり、最も高い東京都が1,113円(現在:1,072円)、最も低い県が892円(現在:853円)になります。