Loading
 

コラム

令和8年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、例年3月分(4月納付分)から改定されますが、令和8年度の料率が公表されました。

健康保険の料率

 健康保険の料率は、今後の収支見込み(保険料等の収入と保険給付費等の支出)を踏まえて都道府県毎に見直しが行われますが、令和8年度は次のとおり決定されました。

介護保険の料率

 介護保険の料率は、単年度で収支が均衡するよう全国一律で見直しが行われますが、令和8年度は1.59%から1.62%へ引き上げとなっています。
 
 給与に対する保険料は、会社によって控除する月が異なりますが(当月控除→3月支給給与・翌月控除→4月支給給与)、3月に賞与を支給する場合、その分から新しい保険料率で控除する必要がありますので、ご注意ください。

 健康保険組合や国民健康保険組合の場合、改定月は各組合によって異なりますが、毎年春に改定されることが多いので、各組合の情報をご確認ください。

 先週ご案内したコラムのおり、今年の4月から子ども・子育て支援金制度がスタートしますので、例年どおり3月分からの料率変更に加え、4月分から子ども・子育て支援金の徴収と、今年は二段階で保険料の控除額を変更しなければいけませんので、ご注意ください。

改定後の保険料率一覧はこちらをクリック
協会けんぽ保険料額表のダウンロードはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和5年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  2. 【労働施策総合推進法】(パワハラ防止法)
    令和4年4月 中…
  3. 令和4年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  4. 令和4年度 社会保険の算定基礎届
    動画・ガイドブック公開
  5. 令和3年度 地域別最低賃金
    正式に決定
  6. 令和4年度 雇用保険料率
    10月より引上げの方向へ
  7. 一般事業主行動計画の策定義務等
    令和4年4月から従業員10…
  8. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP