Loading
 

コラム

令和5年4月から変更となる雇用保険料率

 雇用保険の料率は、雇用保険の財政状況(保険料収入と失業給付等)により毎年見直しが行われます。
 令和4年度は新型コロナウイルス感染症の経済への影響や労使の負担を踏まえ10月からの引上げになりましたが、令和5年度は例年どおり4月から引上げられることになりました。

 

雇用保険料率の改定月は、 “支払日”ではなく “給与締日”で判断!

 雇用保険料は “その月に支払う給与の総額に雇用保険料率を乗じて”算出しますが、4月に保険料率が改定されたからといって、すべての企業が4月に支払う給与から料率を変更するのではなく、改定月に到来する給与締日を基準に判断しなければいけません。

当月締・当月払の場合

例)締日:4月15日 / 支払日:4月25日
→ 4月に支払う給与から改定後の雇用保険料率で計算

当月締・翌月払の場合

例) 締日:4月30日 / 支払日:5月15日
→ 5月に支払う給与から改定後の雇用保険料率で計算

 変更する時期を間違えると翌月以降に差額調整を行う等、給与計算担当者の事務負担は大きくなりますので、慎重にご対応ください。

厚生労働省のリーフレットはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和3年度 地域別最低賃金
    改定の目安
  2. 令和5年度
    地域別最低賃金改定の目安
  3. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年4月以降の内容公表
  4. 雇用調整助成金
    最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援
  5. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年7月以降の内容公表
  6. 雇用調整助成金の特例措置
    令和4年12月以降の内容公表
  7. 「同一労働同一賃金」の導入に向けて
  8. 雇用調整助成金の特例措置
    9月も継続

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP