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コラム

在宅勤務者の雇用保険適用について

 前回のコラムで “労災保険は労働者である以上適用される”とお伝えしましたが、雇用保険も同様で労働者であれば原則として適用されます。ただし、労災保険は労働者全員が適用対象になる一方、雇用保険は下記2つの加入基準を満たす必要があります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・31日以上の雇用見込みがある

 また、雇用保険の場合、雇用保険加入時や在籍期間の途中に下記に該当することになった場合は「在宅勤務実態証明書」をハローワークに届出しなければいけません。
・在宅勤務のみ
・在宅勤務と事業所勤務の両方のケースがある場合、事業所勤務のみで勤務時間が週20時間を満たさなくなった場合

在宅勤務実態証明書とは?

 労働者と認められるには使用従属性と労働者性が必要で、在宅勤務実態証明書は下記内容を確認するものになっています。その上で、在宅勤務者と事業所勤務者との同一性が認められれば雇用保険に加入することができます。

指揮監督系統の明確性

 在宅勤務者の業務遂行状況を直接的に管理することが可能な特定の事業所が、当該在宅勤務者の所属事業所として指定されている 。

拘束時間等の明確性

 所定労働日及び休日が、就業規則・シフト表等により予め特定されている 。 また、各労働日の始業・終業時刻・休憩時間等が就業規則等に明示されている 。

勤務管理の明確性

 各日の始業・終業時刻等の勤務実績が事業主により把握されている 。

報酬の労働対償性の明確性

 報酬中に月給・日給・時間給等勤務した期間又は時間を基礎として算定される部分がある 。

請負・委任的色彩の不存在

 機械・器具・原材料等の購入、賃借、保守整備、損傷(労働者の故意・過失によるものを除く)、事業主や顧客等との通信費用等について 在宅勤務者 の金銭的負担がない 。 また、他の事業主の業務への従事禁止について、雇用契約書や就業規則等に明示されている 。

 在宅勤務者であっても雇用保険の適用はありますが、事業所勤務同様に業務に必要な設備・備品を提供し、適切に労務管理を行っておく必要がありますのでご注意ください。

雇用保険に関する業務取扱要領「在宅勤務者」はこちらをクリック
大阪労働局「在宅勤務実態証明書」のダウンロードはこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

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