令和3年度の最低賃金について正式な公示待ちとなっていましたが、先日すべての都道府県で公示され、国が示した目安どおり28円以上の引上げとなりました。
改定日は10月1日以降となっていますが、自社の従業員の給与が最低賃金を下回っていないか事前に確認しておきましょう。
また、原則、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけませんが、一般の労働者より著しく労働能力が低い場合など、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがある特定の従業員については、都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、最低賃金の減額特例が認められています。
【最低賃金の減額特例の対象者】
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
- 軽易な業務に従事する者
- 断続的労働に従事する者
厚生労働省では「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、減額の率や減額後の額、許可の判断基準等を紹介していますので、該当する従業員を雇用されている企業はこちらをご参照ください。
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