傷病手当金は、病気やケガのために仕事を休み、その間に十分な給与が受けらない場合に、被保険者とその家族の生活を保障する目的で支給される手当ですが、支給期間の上限は、支給開始日から起算して「1年6ヶ月」となっています。
この「1年6ヶ月」は、現状、歴の期間で判断し、傷病の一時回復等により出勤したため不支給となった期間も含まれますが、令和4年1月からは、出勤に伴い不支給となった期間がある場合はその分の期間を延長し「通算1年6ヶ月」まで支給されるようになります。
現在:支給開始から1年6ヶ月を経過する時点まで支給
改正後:支給期間を通算して、1年6ヶ月を経過した時点まで支給
今回の改正により、がん治療等同一の疾病・負傷で休職・入退院を繰り返すなど長期間にわたって治療が必要な場合に、従来よりも安心して治療を継続することができるようになりそうです。