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コラム

令和4年10月から変更となる雇用保険料率

 雇用保険の料率は、雇用保険の財政状況(保険料収入と失業給付等)により毎年4月に見直しが行われます。
 令和3年度は新型コロナウイルス感染症の経済への影響や労使の負担を踏まえ据え置きとなりましたが、失業者の増加により財政状況が極めて厳しい状況になっていることから、令和4年は例年とは異なり10月からの引上げとなりました。

 

雇用保険料率の改定月は、 “支払日”ではなく “給与締日”で判断!

 雇用保険料は “その月に支払う給与の総額に雇用保険料率を乗じて”算出しますが、10月に保険料率が改定されたからといって、すべての企業が10月に支払う給与から料率を変更するのではなく、改定月に到来する給与締日を基準に判断しなければいけません。

当月締・当月払の場合

例)締日:10月15日 / 支払日:10月25日
→ 10月に支払う給与から改定後の雇用保険料率で計算

当月締・翌月払の場合

例) 締日:10月31日 / 支払日:11月15日
→ 11月に支払う給与から改定後の雇用保険料率で計算

 変更する時期を間違えると翌月以降に差額調整を行う等、給与計算担当者の事務負担は大きくなりますので、慎重にご対応ください。

厚生労働省のリーフレットはこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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