企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、 給与に歩合給(出来高払)が含まれる場合の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変更になります 。
今回の変更は、助成金額の基準となる“労働保険申告書”や“所得税徴収高計算書”の対象賃金には歩合給などが含まれるのに対し、従業員には歩合給などを除いて休業手当を支払うことにより、「企業が支払う休業手当」より「助成金の額」の方が多くなるという矛盾を是正することを目的としています。
休業手当の対象となる手当から、歩合給や通勤手当を除外しても良い?
休業手当は、労働基準法により「平均賃金の100分の60以上」の額とするよう定められていますが、この平均賃金は休業前3ヶ月間に支払われた給与総額=歩合給や通勤手当なども含まれます。
これに対し雇用調整助成金では、使用者と従業員代表で取り交わす「休業協定書」の内容に沿って休業手当を支払っておけばよく、前述の労働基準法に定める額以上となっていれば、休業した日には発生しない手当(歩合給や通勤手当など)を除くことが認められています。
今回の変更により給与に歩合給(出来高払)が含まれている企業は助成金の一日あたりの支給額が変動することもありますので、自社の支給額がどのように変化するのか事前に確認しておきましょう。