Loading
 

コラム

雇用調整助成金
給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変わります

 企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、 給与に歩合給(出来高払)が含まれる場合の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変更になります 。

  
 今回の変更は、助成金額の基準となる“労働保険申告書”や“所得税徴収高計算書”の対象賃金には歩合給などが含まれるのに対し、従業員には歩合給などを除いて休業手当を支払うことにより、「企業が支払う休業手当」より「助成金の額」の方が多くなるという矛盾を是正することを目的としています。

※(5)休業手当等の支払い率
  変更前:80%…休業協定書に定めた支払率
  変更後:71%…休業手当の支払額に応じた率

休業手当の対象となる手当から、歩合給や通勤手当を除外しても良い?

 休業手当は、労働基準法により「平均賃金の100分の60以上」の額とするよう定められていますが、この平均賃金は休業前3ヶ月間に支払われた給与総額=歩合給や通勤手当なども含まれます。
 これに対し雇用調整助成金では、使用者と従業員代表で取り交わす「休業協定書」の内容に沿って休業手当を支払っておけばよく、前述の労働基準法に定める額以上となっていれば、休業した日には発生しない手当(歩合給や通勤手当など)を除くことが認められています。

 今回の変更により給与に歩合給(出来高払)が含まれている企業は助成金の一日あたりの支給額が変動することもありますので、自社の支給額がどのように変化するのか事前に確認しておきましょう。

今回の変更に関するリーフレットはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 令和3年度 地域別最低賃金
    正式に決定
  2. 令和6年度 労働保険の年度更新について
  3. 一般事業主行動計画の策定義務等
    令和4年4月から従業員10…
  4. 在宅勤務者の雇用保険適用について
  5. 協会けんぽ 各種申請書(届出書)の新様式(令和5年1月)
  6. 令和4年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  7. 脳・心臓疾患の労災認定基準
    20年ぶりに改正
  8. 令和5年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP