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コラム

令和3年 雇用保険の基本手当日額
上限・下限額の変更

 雇用保険の各種給付(失業給付や高年齢雇用継続給付等)は給付を受ける従業員の給与を基に算出されますが、その額には上限額と下限額が設けられています。
 この上限額と下限額は、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計」の“毎月決まって支給する給与”の平均額により毎年8月1日に変更されることになっており、先日、令和3年の額が公表されました。

基本手当日額の上限額
 
基本手当日額の下限額

 
 これに伴い、高年齢雇用継続給付や育児・介護休業給付の限度額も変更されますので、変更後の額はリーフレットでご確認ください。

リーフレット(基本手当日額の変更)はこちらクリック
リーフレット(雇用継続給付支給限度額の変更)はこちらクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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