Loading
 

コラム

令和3年 雇用保険の基本手当日額
上限・下限額の変更

 雇用保険の各種給付(失業給付や高年齢雇用継続給付等)は給付を受ける従業員の給与を基に算出されますが、その額には上限額と下限額が設けられています。
 この上限額と下限額は、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計」の“毎月決まって支給する給与”の平均額により毎年8月1日に変更されることになっており、先日、令和3年の額が公表されました。

基本手当日額の上限額
 
基本手当日額の下限額

 
 これに伴い、高年齢雇用継続給付や育児・介護休業給付の限度額も変更されますので、変更後の額はリーフレットでご確認ください。

リーフレット(基本手当日額の変更)はこちらクリック
リーフレット(雇用継続給付支給限度額の変更)はこちらクリック

 

関連記事

  1. 在宅勤務者の雇用保険適用について
  2. 令和3年度 地域別最低賃金
    改定の目安
  3. 令和4年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
  4. 令和6年度は据え置きとなった雇用保険料率
  5. 令和3年度 キャリアアップ助成金
  6. 令和6年度 地域別最低賃金正式に決定
  7. 令和6年度 社会保険の算定基礎届動画・ガイドブック公開
  8. 雇用調整助成金の特例措置
    7月も継続へ

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP